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固定資産税の評価額を適正化し、還付&減額

土地や建物の固定資産税 払い過ぎていませんか?

固定資産税は、一度評価されると毎年自動で課税され続けます。

しかし、多くの企業や施設で「適正額以上の税金」を払い続けていることをご存知ですか?

✅ 評価額が適正かどうか、見直したことがない
✅ 資産の減価償却が正しく反映されていない
✅ 払いすぎた分が還付される可能性がある

実は、過去最大20年分の税金が戻るケースも!
私たちは、専門的な知識と実績で、過払い分を取り戻し、今後の税負担も適正化いたします。

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減額実績
2307件
減額率
11.4%
成功率
93.1%
平均還付額
1,300万円
上場企業
実績あり
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テキスト
例えば

こんな業種・団体・個人の方は要チェック!

01

企業・事業主

工場・倉庫・物流施設(広大な敷地と設備投資が多いため)
ホテル・旅館・宿泊施設(建物が大きく、設備が多いため)
ショッピングモール・商業施設(土地の評価額が高くなりやすい)
オフィスビル・賃貸マンション(立地により税額が過大になるケースあり)
病院・介護施設(設備投資が多く、課税評価が高くなる)

02

団体・法人

学校法人・教育機関(広い敷地や建物を所有している)
宗教法人(特定の施設が非課税対象外となることも)
社会福祉法人(施設の一部が課税対象になることも)

03

個人オーナー・資産家

不動産賃貸業(複数の土地や建物を所有している)
土地を相続したが、適正評価を知らない方(見直しで税負担が軽減する可能性あり)

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土地や建物の固定資産税払い過ぎていませんか?

頻発している固定資産税の「過払い」
土地や建物の所有者が支払う固定資産税で過払いが頻発しています。東京23区と全国の政令市における2018年度の払い戻し件数は少なくとも14万件で、払い戻し額は合計で70億円を超えました。これは氷山の一角で、まだまだ表に出ていない潜在的な「過払い」が膨大にあると考えられます。最近ではメディアでも取り上げられるようになってきた固定資産税の過払い問題ですが、不動産の所有者はどのような対策を講じるべきでしょうか。
徴収ミスが起こる原因は、自治体算出の「誤った評価額」
そもそも固定資産税は納税者側が申告する所得税や法人税などとは異なり、本来ならばそれほど払い戻しはないはずの税金です。
では、なぜ徴収ミスが起こるのでしょうか。それは固定資産税の評価制度そのものに原因があります。2024年時点で全国の課税対象となる土地は約1億8000万筆、家屋は約6000万棟にものぼりますが、唯一無二の不動産の評価額を一つずつ算定するのは至難の業で、限られた自治体職員で対応するには限界があります。
また、固定資産税の評価額の算出方法は非常に難解で複雑怪奇なものとなっており、一般の納税者が理解するには大変な時間と労力を要することになります。
このような仕組みが、誤った評価額を生んでしまい、徴収ミスへと繋がっているのが現状です。
払い過ぎた固定資産税は還付を受けられる可能性!
納付書通りに毎年納めていた固定資産税ですが、自治体から送付される納税通知書が常に正しいとは限りません。上記のような理由で間違った評価がされている場合も多いのです。
所有物件の資産評価が過剰評価されていた場合、余分な税金を収めている可能性があります。三友総研では全国規模で固定資産評価額の調査から自治体への還付申請までを一貫してサポートいたいします。
総務省が認めた固定資産税の過誤

平成24年に総務省が全国の自治体から固定資産税の税額修正の状況を調査した結果を発表しました。10年前の調査結果ですが、全国の自治体の97%で固定資産税の税額修正が行われているというのは驚くべき数値です。
詳細は下記の通りですが、この結果をどう捉えますか?
「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」

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総務省発表の固定資産税修正件数

1741
全国の自治体数
1544
税額修正自治体数
30429
土地の減額修正数
26558
家屋の減額修正数
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固定資産税の適正化サービスとは

固定資産税の適正化サービス土地・家屋・償却資産の調査から還付申請までワンストップでお手伝いします。
還付がある場合は最大20年遡って返還することができます。安心の成功報酬なので減額にならなければ報酬は頂きません。

固定資産税適正化 5つのポイント

POINT 1
過払い分の固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の還付を受けられる可能性があります。
POINT 2
課税明細書などの資料をご準備いただくだけで、還付の可能性を無料査定いたします。
POINT 3
成功報酬は還付金の50%+消費税です。成果が出ない場合は報酬は不要です。
POINT 4
次年度以降は減額となりますので、お客様の最大のメリットとなります。
POINT 5
固定資産税の課税客体である土地・家屋・償却資産を隅々までチェックして1円でも多く支払っていないかをプロが調査します。
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💡「毎年、固定資産税を当たり前のように払っている」そんな方こそ、見直しのチャンス!

過去に払いすぎた分を取り戻せる可能性もあります。 まずは無料査定で、適正額をチェックしてみませんか?

無料査定の流れ

まずは無料査定で減額の可能性をチェック!

お支払いの固定資産税が適正に課税されているか無料で査定いたします。
必要書類を3つご準備いただくだけで減額の可能性があるか査定いたします。

必要書類 1

課税明細書

毎年4月から5月頃にお手元に届く固定資産税の納付書と一緒に添付されているのが課税明細書です。これを直近の年度から遡れることが出来る年度まで全てご準備ください。概算で還付額をご提示する際は、お持ちの年度までの分までしか遡れませんので、5年分以上あると助かります。

必要書類 2

土地、建物の登記簿謄本

土地や建物を所有している場合は登記簿謄本をご用意ください。未登記の土地や建物がある場合は事前にお知らせ下さい。そのほか、分筆や合筆した土地や、増改築や取り壊した建物があっても登記変更をしていない場合もお知らせ下さい。

必要書類 3

償却資産の申告書

償却資産を申告して課税されている場合は、自治体に提出している直近の償却資産の申告書の控えをご用意ください。この時、鑑部分だけではなく、全資産明細(増加資産含む)と減少資産明細もご準備いただくようお願いいたします。

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無料審査の条件
次の3点に該当する場合は無料審査をお申し込みいただけます。
  • 直近の固定資産税が500万円以上
  • 固定資産(土地・家屋)の所有が5年以上
  • 固定資産税の滞納がない
Step.1
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資料が整ったら 無料査定の流れ

STEP①
下記のお問合せフォームからお申し込み
必要事項をご入力いただきまして、送信ください。担当者よりメールにてご連絡させていただきます。
STEP②
秘密保持契約の締結
お客様の大切な資料をお預かりしますので、無料査定に取り掛かる前に秘密保持契約を締結させていただきます。
STEP③
必要資料3点のご送付
課税明細書、土地建物の登記簿謄本、償却資産の申告書をご用意のうえ、各資料はPDFにてメールでお送りください。
STEP④
査定
お預かりした資料をもとに、減額の可能性を診断いたします。減額の可能性がありましたら減額と還付額の概算をお見積もりいたします。
STEP⑤
診断結果のご報告
診断結果と概算のお見積もりをご提示いたします。この結果により、弊社の固定資産税適正化サービスをご依頼いただくかをご検討ください。
Step.1
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無料査定フォーム

  
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無料査定の前にご相談がございましたら、お電話(TEL 0565-37-1321)にてお気軽にお尋ねください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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固定資産税の仕組み

固定資産税ってどうやって計算されているの?

毎年送られてくる固定資産税の納付書には課税明細書が添付されていますが、ここに記載されている「評価額」「課税標準額」「負担水準」「負担調整率」「住宅用地の特例」「新築減税」などの用語だけでも意味不明で、ましてや数値が正しいかどうかの検証など一般の方々が分かるはずもありません。
ここでは固定資産税がどのように計算されているかをわかりやすく解説いたします。

Case Study

小金井市(令和6年度)住宅用地の特例の適用漏れで5800万円の還付

住宅用地には、他の宅地と違って敷地面積が200㎡までは土地の評価額が1/6、200㎡以上は1/3となる特例措置がありますが、5件の住宅用地でこの特例の適用が漏れていたというミス。

これを受けて小金井市では、過誤徴収されていた納税者に最大20年遡って還付加算金を併せた5,822万円を返還して謝罪しました。最も古いもので平成12年から誤っていたとのことなので、2年分は返還不能となっています。

東京都江東区(令和6年度)東京都に3,500万円余の賠償支払いを命じる

江東区に事務所を持つ木材の販売会社が、固定資産税の評価額の算定に誤りがあり、過大に徴収されたとして賠償を求める訴えを起こしていた裁判で、東京地方裁判所は、評価額の算定に誤りがあったと認め、都に3500万円余りの賠償を命じました。

過誤評価の内容は、コンクリートの使用量や鉄骨の耐火性の評価の錯誤、地下1階付き6階建ての家屋を7階建て以上と評価していたなどで、2003年から21年間誤って徴収していたことになります。

南足柄市(令和6年度)非課税の法人に誤って課税し、5600万円の還付

地方税法で非課税として認可を受けている法人に対し、南足柄市は固定資産税および都市計画税を誤って課税し、過誤納金は26年間で約3270万円に上り、市は還付加算金などを合わせた約5600万円を返還することになりました。

南足柄市では2年前の2022年にも同姓同名者から誤って固定資産税を徴収するミスや昨年2023年には源泉所得税の納付ミスが発生しています。

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よくある評価の誤り

家屋と償却資産の二重課税
固定資産税の家屋評価には電気設備や空調設備、衛生設備、給排水設備などの「建築設備」が評価項目としてあります。しかし、これらの設備を償却資産として申告してしまうと二重課税となってしまいます。
住宅用地への軽減特例の適用漏れ
住宅用地の評価額は200㎡以下の場合は1/6、200㎡以上の場合は1/3に減額する特例があります。しかし、住宅用地にも関わらずこの特例が適用されていないケースが後を絶ちません。
経年劣化による補正の適用ミス
家屋には「経年減点補正率」という経年による劣化を考慮する補正があります。この補正は用途と構造により異なることに加え、不定期に改正されるため、正しい補正率が適用されていないまま課税されていることがあります。
土地の地目相違
土地には宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の9種類の「地目」がありますが、現況と合っていない評価をされている場合があります。
滅失家屋への課税
家屋の取り壊しや一部取り壊しによって家屋が滅失した場合、当然取り壊した部分の固定資産税は発生しなくなるのですが、自治体側がその事実を把握できずに課税され続けている場合があります。
土地・家屋の評価額の算定ミス
固定資産税は総務省が作成している固定資産評価基準に則って評価されるのですが、評価方法を誤って計算したり拡大解釈したりすることで過誤徴収へと繋がります。内容は千差万別なので発見が遅れがちです。
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会社概要

会社名
株式会社トラストサポート
代表者
代表取締役 近藤 昭人
設立日
2014 年 9月9日
資本金
1,000,000円
連絡先
電話 0565-37-1321/FAX 0565-37-1322
住所
〒471-0044愛知県豊田市新町4-17-2
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コンティニュウム

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エコミラ

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エコシルフィ

空気循環システム「エコシルフィ」は、冬は足元を暖め、夏は涼しく、安くて省エネ、快適節約を実現!
夏場は冷房の冷気が⾜元に、冬場は暖房の暖気が天井付近に留まりがちになり、部屋全体としては温度ムラが起こります。

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