一般的なケースでは地方税法第432条による審査申出および第433条による決定で、3年に一度の評価替え時の納税通知書を受け取ってから60日以内に限り、固定資産税評価審査委員会に対して審査の申出を行う事ができます。
弊社では審査の申出をすることなく、固定資産税の疑義について自治体の担当職員と直接やり取りをいたします。このノウハウこそが弊社の強みでもあります。
また、固定資産の価格等に重大な錯誤を発見した場合、地方税法第417条による重大な錯誤の修正に基づいて、直ちに価格を修正して納税者に通知することになっています。
課税庁(全国約1800の自治体)ごとに、やり方も是正に関する方針も違い、同じ内容であっても対応が異なります。
ある自治体は調査に必要な課税根拠資料ですら開示することが出来なかったり(開示するという法令がなかったため)、還付する概念がなかった自治体もあります。
このように様々な対応が必要になるため、弊社のような多くの経験を経ていなければ即応するのが難しくなります。
固定資産税は大変複雑な評価に基づいて算定されている税金で、地方自治体の税収の4割以上を占めるとても重要な税金です。固定資産税があるから自治体の行政サービスが存続できると言っても過言ではないでしょう。
ここでは固定資産税がどのように評価されて課税されているかをご説明します。