固定資産税の適正化サービスとは

固定資産税は市区町村が土地・家屋・償却資産の評価額を算出して、その評価額を元に税額が計算されています。この固定資産税評価額をイチから調査し、自治体と同じ手法を用いて再評価をいたします。再評価にあたっては、市区町村から評価の元になった資料を取得し、該当する年度の固定資産評価基準に沿って机上と現地にて調査を実施いたします。調査内容がまとまりましたら、対象となる市区町村へ評価額の根拠となる資料を提出し、適正な税額になるよう修正・更正を求めます。市区町村にて修正が認められましたら、依頼主様へ税額の修正(更正)決定通知書が送られまして、過払いの税金がある場合は、市区町村のルールに従って返金対応が取られることになります。この一連の流れを弊社がワンストップでサポートさせて頂きまして、ご依頼主様の固定資産税が適正な税額になることを目的としたサービスが「固定資産税適正化サービス」です。再評価の方法は、土地・家屋・償却資産それぞれ異なりますので、下記に一例を挙げさせていただきます。

土地の場合
・評価額が正しく計算されているか
・現況に合った地目になっているか
・用途地区は正しく適用されているか
・路線価は正しく設定されているか
・面積は正しく適用されているか
・間口や奥行きは正しく適用されているか
・不整形地補正や各種所要の補正などが正しく適用されているか
・特例の適用に漏れはないかなど
家屋の場合
・評価額が正しく計算されているか
・主体構造は正しく認定されているか
・家屋の種類は適切か
・経年減点補正率は正しく適用されているか
・建築時の見積書や図面の内容は評価額に正しく反映されているか
・床面積の算出は適切か
・再建築費評点補正率は正しく適用されているか
・増改築や滅失の漏れはないか
・各種補正が正しく適用されているか
・特例の適用に漏れはないかなど
償却資産の場合
・評価額は正しく計算されているか
・家屋評価との二重課税がないか
・申告の必要がない資産がないか
・耐用年数は正しく適用されているか
・特例の適用に漏れはないかなど
その他、非課税が免税、減税の対象となる資産がないか、共同所有者と適切に按分されているかなど、チェック項目は600種類以上にのぼります。
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お客様の3つのメリット

メリット
1

還付金

払い過ぎた税金が、固定資産を所有した年を限度として、最大で20年分戻って参ります。また、この還付金には還付加算金(利息)も加算されます。還付金が何年分返還されるかは、通常は地方税法に基づいて5年分ですが、自治体の過誤納金還付要綱や条例に基づいて実行されますので、なかには20年を超えて返還されるケースもありますし、逆に10年分しか戻らないケースもあります。近年の最高裁の判決では20年を超えて返還される事例が出てきております。
メリット
2

次年度以降の減額

弊社では、次年度以降の減額分から報酬は頂いておりません。従いまして、弊社の固定資産税適正化サービスを導入していただくことによって減額がなった場合に、次年度以降、対象の固定資産を所有し続ける限り適正な税額に更正される点が最大のメリットだといえます。 
メリット
3

資産の把握と管理

土地や家屋を多数所有されている場合や、償却資産が膨大にある場合は、弊社の固定資産税適正化サービスを導入いただいた副産物として、資産の把握と管理が容易に出来る状態になります。特に償却資産においては国税上の減価償却資産と取り扱いが異なりますので、把握が困難になるケースが多いのですが、サービス導入後はきちんと棲み分けが把握できるようになります。

弊社の強み

弊社では長年の実績から、固定資産税に対する豊富な知識とノウハウを有しております。特に、市区町村から開示された課税根拠資料の実証的な分析・調査が強みで、自治体の傾向に沿った評価内容の是正提案を行っております。また、多くの課税誤りの実例を擁しておりますので、市区町村への説明や提案がスムーズに行えることもポイントとなります。最も強みとしている点は、市区町村と衝突することなく、課税担当者と二人三脚で適正な税額を導き出す手法にあります。お客様の中には、自治体と揉めるのではないか、税額の修正を求めると関係性が悪くなって、翌年以降厳しく評価されるのではないか、と不安に感じられる方もいらっしゃいますが、そのような事は全くございませんので、ご安心してご依頼いただけます。

固定資産税適正化の5つのポイント

POINT①
過払い分の固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の還付を受けられる可能性があります。
POINT②
課税明細書などの資料をご準備いただくだけで、還付の可能性を無料診断いたします。
POINT③
成功報酬は還付金の50%+消費税です。成果が出ない場合は報酬は不要です。
POINT④
次年度以降は減額となりますので、お客様の最大のメリットとなります。
POINT⑤
固定資産税の課税客体である土地・家屋・償却資産を隅々までチェックして1円でも多く支払っていないかをプロが調査します。
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無料査定から適正化までの流れ

Step.1
固定資産税が適正に課税されているか無料で診断して還付の可能性を探ります
必要資料をご準備いただくだけで、現在お支払いの固定資産税に過払いや評価の誤りがないか無料で診断いたします。診断後は概算で減税額と還付見込額をお見積もりいたします。
Step.2
無料診断の結果、過払い等が見つかった場合は減額に向けたサービスをご提案いたします。
過払い等の疑義が見つかった場合、固定資産税適正化サービスへのご依頼のご判断をいただきます。もちろんこの時点でお断り頂いても大丈夫です。
Step.3
固定資産(土地・家屋・償却資産)の詳細な調査を実施します。
ご契約後は、自治体から追加の資料等を取得して現地調査を含む詳細な調査を実施します。調査が終わりましたら固定資産を再評価し、自治体に減額の申請をする書面の作成に移ります。
Step.4
自治体に減額の申し入れを行います。
弊社が作成した調査書類や修正申告書を自治体へ提出し、減額に向けた申し入れを行います。自治体での審議にはシーズンによって回答までお時間を要する場合があります。
Step.5
減額が決定した場合は払い過ぎた税金が返還されます。
自治体の審議の結果、固定資産税の減額修正が決定した場合は、修正決定通知書と還付通知書がお客様に送付されます。これら通知に基づいて自治体から還付金が返還されて業務完了となります。還付は最大で20年(自治体による)遡ることも可能です。また、還付金には還付加算金(利息)も加算されます。
Step.6
成功報酬のお支払い
自治体から固定資産税の還付が確定しましたら、報酬をお支払いいただきます。減額にならなかった場合は報酬は発生いたしません。報酬は還付額の50%をいただいております。
Step.1
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還付金入金までの流れ

STEP 1
概算見積(1ヶ月)
・秘密保持契約締結
・必要書類のご準備
・還付金概算見積
STEP 2
調査・再評価(1〜3ヶ月)
・業務請負契約、追加資料の取得
・償却資産の調査
・土地建物の実地調査
・固定資産台帳の確認
・再算出・再評価
STEP 3
還付申請(3〜12ヶ月)
・調査依頼書、修正申告の提出
・自治体にて審査(30日〜)・
固定資産台帳の修正(是正決定から10日)
・還付通知書
還付金入金(還付金の入金は還付通知書が届いてから約1ヶ月ほどです)
STEP 3
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トラストサポートの3つの安心

①全国対応 ②無料査定 ③成功報酬

対象不動産を最大20年間前まで遡って再調査
調査結果と納税額に差がある場合、自治体に還付を申請
申請が受理された場合、過剰徴収分が還付
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まずは還付の可能性と概算額を探りましょう

  • 当サービスは成功報酬のためデメリットはありません
  • 報酬は還付から発生致しますので、キャッシュを準備する必要もありません
  • 概算の診断結果を見てからご契約の判断を頂きますので安心です
  • 課税の誤りが確定した場合、最大20年遡って還付を申請します
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

ご依頼条件

  • 固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有が5年以上
  • 毎年の固定資産納税額が500万円以上
  • 固定資産税の滞納がない ※状況はご相談ください
  • 対象の自治体が直近で自然災害等の被害に遭っていない
  • 対象の自治体が経済的な非常事態宣言を発令中ではない
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減額になりやすいケース

  • ホテル、病院、商業施設、冷凍冷蔵倉庫、ゴルフ場、オフィスビル、立体駐車場など
  • 増改築をしている
  • 土地がいびつな形状をしている(四角形ではない、高低差がある、道路に面していないなど)
  • 築20年以上経過している建物
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減額が認められた場合

  • 過払いしていた税金が最大20年遡って還付されます
  • 次年度以降は正しい評価に基づいた税額が算出され、固定資産税および都市計画税が減額または減免されます
  • 不動産取得税・登録免許税も還付になる可能性があります
  • 利息(還付加算金)が過誤納金に加算されて支払われます
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FAQ

  • Q
    税額が間違っている割合はどの程度あるのでしょうか?
    A
    固定資産税の過誤徴収について総務省が調査を実施した平成24年の発表によると、全自治体の97%で何らかのミスがあると公表されました。
  • Q
    税理士や会計士から適正だと言われていますが、それでも過誤はありますが?
    A
    固定資産税の評価は、税務の知識だけではなく、法律・不動産・建築の知識も必要となる大変複雑なものです。また、税理士は所得税や法人税など申告税には強いのですが、賦課課税に対して実証的な経験を積まれた方は極端に少ないのが現状です。そのため、税金のプロフェッショナルでもカバーしきれていない事が固定資産税の過誤徴収を頻発させている要因の一つともなっています。
  • Q
    審査申出(還付申請)は3年に1度の評価替えのときだけしかできないのですか?
    A

    一般的なケースでは地方税法第432条による審査申出および第433条による決定で、3年に一度の評価替え時の納税通知書を受け取ってから60日以内に限り、固定資産税評価審査委員会に対して審査の申出を行う事ができます。

    弊社では審査の申出をすることなく、固定資産税の疑義について自治体の担当職員と直接やり取りをいたします。このノウハウこそが弊社の強みでもあります。

    また、固定資産の価格等に重大な錯誤を発見した場合、地方税法第417条による重大な錯誤の修正に基づいて、直ちに価格を修正して納税者に通知することになっています。

  • Q
    最大20年分の過払い分が戻るとありますが、時効は5年ではないのですか?
    A
    地方税法においては払い過ぎた税金は5年で時効となるため、5年分の還付が原則となります。しかし、昨今の最高裁の判例においては地方税法ではなく、国家賠償法に基づいた請求が認められるようになり、20年分の還付が可能となっております。これらの判決を受けて多くの自治体が過誤納金還付要綱を準備するようになりまして、これによって10年還付や20年還付など、各自治体がルールを定めております。
  • Q
    無料診断の結果、過小評価である場合もありますか?
    A
    間違って過小に評価されている場合もありますが、適正な評価額を把握しておくことは重要ですので、無料診断で還付の可能性を探ることをお勧めいたします。
  • Q
    不動産売買の際に影響はありますか?
    A
    不動産(土地)は1物5価といって、一つのモノに5パターンの価額があると言われております。用途や公表機関の違いによって公示価格、基準地価、実勢価格、固定資産税路線価、相続税路線価の5つがあります。これらは相互に影響を及ぼすものではなく、特に売買においては実勢価格を根拠に取引されますので、固定資産税評価額が影響することはありません。
  • Q
    還付金は税金の対象になりますか?
    A
    還付金の勘定科目は雑収入になりますので、税金の対象となります。法人のお客様で大きく還付が見込まれる場合は、節税のための修繕や設備投資などをされるお客様もいらっしゃいます。
  • Q
    自治体との関係が悪化することはありませんか?
    A
    自治体との関係悪化を気にされるお客様は多くいらっしゃいますが、過去にそのようになったケースは一件もございません。当サービスは、自治体に対して課税内容の適正化を求めるものであり、無理やり減額に導くものではありません。従いまして、課税窓口担当者とは適正化というゴールに向かって一緒に調査と修正を進めていくものですので、トラブルになることも一切ございません。
  • Q
    当サービスを依頼するにあたって社内の事務負担が増えませんか?
    A
    お客様にご協力頂くのは、主に固定資産税に関する資料のご準備と弊社が実施する現地調査に同席いただくことです。それ以外の資料の収集等は委任状を頂いて弊社が自治体から取得いたしますのでご安心ください。
  • Q
    課税評価額はどのように算出されているのですか?
    A
    総務省が3年に1度改定する固定資産評価基準に基づいて積算されます。建物であれば建築時の見積書や各種図面等と評価基準を照合し、資材の数量、施工内容、設備の能力等を評価額を積み上げていきます。一般的には床面積が1000㎡を超える家屋は都道府県が評価し、1000㎡以下の家屋は市区町村が評価します。なお、固定資産税の家屋の評価額は不動産取得税の評価額と同じです。
  • Q
    古い物件は減価償却が進んで還付がなかったり、効果があっても小さいものですか?
    A
    家屋の耐用年数はおよそ40年~50年前後となっておりますが、耐用年数を過ぎた後も建築時の評価額の20%は残り続けます。従いまして、どんなに古い家屋でも評価額が0円になることはなく、むしろ時価より高価になっている可能性すらあります。また、例えば現状の固定資産税が200万円の家屋だとしても20年前は500万円を超えていたというのは普通ですので、過誤納金の総額としては決して小さなものではありません。
  • Q
    自治体によって対応は違いますか?
    A

    課税庁(全国約1800の自治体)ごとに、やり方も是正に関する方針も違い、同じ内容であっても対応が異なります。

    ある自治体は調査に必要な課税根拠資料ですら開示することが出来なかったり(開示するという法令がなかったため)、還付する概念がなかった自治体もあります。

    このように様々な対応が必要になるため、弊社のような多くの経験を経ていなければ即応するのが難しくなります。

  • Q
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固定資産税の仕組みとは

固定資産税は大変複雑な評価に基づいて算定されている税金で、地方自治体の税収の4割以上を占めるとても重要な税金です。固定資産税があるから自治体の行政サービスが存続できると言っても過言ではないでしょう。

ここでは固定資産税がどのように評価されて課税されているかをご説明します。

固定資産税ができるまで

現在の固定資産税制度の起源となる、土地などの不動産から税金を徴収する制度のはじまりは、1837年(明治6年)の地租改正ですが、古くは豊臣秀吉が行った太閤検地まで遡ります。 明治のはじめ、近代化を目指す日本は財源を安定させるために、米による税収に代わる税制度を欧米列強の制度を参考にして次々と展開していきます。その一つが地租改正条例の制定でありました。  

1837年(明治6年) 地租改正条例制定(税率3.0%) 
1886年(明治19年)登記法制定 
1899年(明治32年)不動産登記法制定(明治32年法律第24号)、登記法を廃止 
1904年(明治37年)非常特別税法制定(田畑地租5.5%、宅地祖8.0%) 
1905年(明治38年)非常特別税法改正(宅地祖20%に引き上げ) 
1947年(昭和22年)地租が道府県の独立税となり、市町村が課す地租附加税と共に地方税となる
           土地台帳法制定 
1949年(昭和24年)シャウプ勧告、国税庁・国税局が発足、土地改良法制定 
1950年(昭和25年)固定資産税制度設立、地方税法制定、建築基準法制定

上記の年表を見てもらうと分かるように、固定資産税は今から70年以上前に作られた税制度です。戦後焼け野原となった日本を復興するために、GHQの要請でアメリカから最高の税制度を構築することを目的としたシャウプ使節団が来日し、「日本の再興は地方の活性化である」という考えから、地方税だった従来の地租を徹底的に見直し、地方の基幹税収とするために固定資産税が創設されました。 

固定資産税とは

固定資産税は土地・家屋・償却資産を課税対象とした個別財産税の一種で、土地や建物を所有した際に、その土地や建物が存在する市区町村に収める税金です。課税対象者は原則として土地・家屋・償却資産の所有者です。 土地は路線価方式が採用されていて、不動産鑑定士が評価した固定資産税路線価をもとに評価額が決定します。家屋の場合は再建築方式を採用しており、過去に建築した建物を、今建築するといくらになるかという評価方法に基づいて評価額を決定します。償却資産は土地・家屋以外の有形資産で事業に使用される資産に課税されるものですが、土地や家屋と違って自治体へ申告をする必要があることから償却資産税と呼ばれることもあります。評価方法は、資産の種類によって耐用年数と減価償却する率を決めて評価額を算定します。

固定資産税は市区町村にとって非常に重要な財源です。普通税なので使徒は定められていませんが、皆さんが毎日使う道路や学校、公園など日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスの財源に充てられます。2022(令和4)年度の固定資産税の税収は9兆5,770億円であり、これは2022(令和4)年度の市町村税収(23兆3,170億円)の約41%にあたります。

固定資産税の税率

固定資産税は標準税率を採用しています。標準税率とは地方自治体が通常よるべき税率のことで、地方自治体が財政上必要であれば、この税率を変更して適用しても構わないとされる税率のことです。もともと、固定資産税の税率は標準税率と制限税率を併用していました。制限税率とは地方自治体が課税できる税率の上限を国が設定しているものです。しかし、2004年に制限税率が撤廃されたので(それまでの制限税率は2.1%)、現在は制限税率がない標準税率のみの税制度となっています。 

したがいまして、現在の固定資産税には自治体が設定できる税率に上限がないことになりますが、大半の市区町村は標準税率である1.4%を採用しています。なかには財政が厳しい自治体などにおいては、1.5%や1.6%の税率を設けているところもありますが少数です。  

それでは、自治体が自由に税率を設定できるのであれば、もっと税率を上げて税収を増やすこともできるのでは?と思われるかもしれませんが、標準税率は国が地方自治体の財政の均衡を図るための地方交付税を算定する際の基準となるので、不用意に固定資産税の税率を上げると、国からの地方交付税交付金が減ることになりかねません。また、国に対して標準税率の変更についてお伺いを立てないといけないので、簡単には上げられないというのが現実です。   

自分が固定資産税を納めている自治体の税率は、固定資産税の納付書にも明記されていますし、市区町村のホームページにも記載があるので、気になる方は確認してみて下さい。 なお、都市計画税は固定資産税とは異なり、制限税率0.3%を採用していますので、各市町村は0.3%以下の税率を設定しなければなりません。都市計画税については別の項目で詳しくご説明します。

固定資産税の徴収方法

①方式
税金の徴税方法としては次の種類があります。
  
・申告納税方式…納税者が所得などを申告し、税額を確定させて納税する方法 
・賦課課税方式…課税庁(地方自治体など)が税額を確定し、納税者に通知して課税する方法  

固定資産税は賦課課税方式を採用しております。賦課課税方式を採っている税金は主に地方税に分類される税金で、固定資産税や都市計画税以外では不動産取得税、自動車税、個人住民税、個人事業税があります。なお、固定資産税の一つである償却資産は申告が義務付けられていますが、申告する内容は償却資産の内容と価額(評価額)なので、税額を算出して課税するのは地方自治体であることに変わりはありません。  

固定資産税は自動車税や住民税などに比べて、税額の算定方法が非常に複雑なので、申告納税にすることは困難であると理解できますが、このことが市区町村の職員の業務負担を重くし、課税ミスが起こる一因になっていると言えると共に、税額の算定に至る経緯が見えにくいことが納税者の関心を遠ざけ、発覚が遅れることにも繋がっています。
②賦課期日
固定資産税は納税者が所有している土地・家屋・償却資産に課税される税金ですが、これらの資産をいつ所有していれば課税の対象となるのでしょうか。答えは毎年1月1日時点で所有している資産が課税対象となります。たとえば、令和6年1月1日時点で土地を所有していれば、令和6年度の固定資産税を納めなければいけません。つまり、令和6年1月2日に取得した土地の場合は、令和6年度の課税は行われず、令和7年度が最初の課税年度となります。  

この毎年1月1日の固定資産税の基準日を「賦課期日」といいます。仮に、1月2日に建物を取り壊した場合でも、「賦課期日」である1月1日時点では建物が存在しているので、その年度の固定資産税は発生し、4月以降に納税しなければなりません。なお、建物を取り壊した場合は、自治体によっては家屋の滅失届の提出が必要になる場合があります。自治体職員が担当しているエリア内全ての家屋の、1月1日時点の現存状況を把握するというのは無理がありますから、仕方のないことではあります。
③納期
固定資産税の税額が確定したら、毎年4月〜5月頃に納付書が送られてきます。この納付書には納期と税額が記載されていて、納期は4回に分けて支払うようになっています。納期は自治体によって異なりますが、およそ第一期が6月頃、第二期が9月頃、第三期が12月頃、第四期が2月頃となっています。もちろん一年分を一括で支払うこともできますが、第一期と第二期の半分を支払う、というような納め方はできないようになっています。 

なお、支払い方法は、銀行振込のほか、金融機関や郵便局、コンビニに納付書を持参して現金で支払うことも可能です。今ではクレジットカード払いやPayPayなどのスマホ決済アプリ等で支払うことができる自治体も増えています。
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固定資産税の納税義務者

固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日時点)の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。所有者とは、土地・家屋については登記簿謄本に登記されている者を指し、未登記の場合や償却資産については、その資産を所有している者が納税義務者になります。 
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